関西大倉育友会会則
第1条(名称)
本会は、関西大倉育友会と称す。
第2条(事務所)
本会の事務所は、関西大倉学園内に置く。
第3条(目的)
本会は、会員相互の協力と理解を深め併せて、関西大倉学園の教育目的達成のために必要な支援をすること、及び関西大倉高等学校PTAとの連携を密にし、その活動の推進に寄与することを目的とする。
第4条(事業)
本会は、前条の目的を達成するために次の事業をおこなう。
1、学校の教育活動への支援。
2、校内の環境保全活動への協力と支援。
3、PTA活動への協力と支援。
4、その他、目的の達成に必要と認められること。
第5条(会員)
本会の会員は、次の通りとする。
1、正会員 関西大倉高等学校の卒業生の保護者。関西大倉中学校の卒業生の保護者および関西大倉学園の教職員(元教職員も含む)のうち希望する者。
2、特別会員 本会の主旨に賛同し入会を希望する者で理事会の承認を経た者。
第6条(除名)
本会の名誉を著しく棄損した会員は、総会の議決により除名することが出来る。
第7条(役員)
本会は次の役員を置く。その任期は2年とし、原則として連続2期を限度とする。但し、名誉会長及び顧問に任期は設けない。
1、 名誉会長 1名
1、 会長 1名
1、 副会長 若干名
1、 理事 若干名
1、 監事 若干名
1、 広報 若干名
1、 顧問 必要あるときに置く
第8条(名誉会長)
名誉会長には関西大倉中学校高等学校校長を推す。
第9条(会長、副会長、監事の選出及び職務)
会長、監事は理事会において候補者を選び、総会において出席会員の過半数の賛成によって選出する。尚、会長、監事の役割及び任務は次のとおりとする。
1、会長は会を代表し会務を統括するとともに、総会並びに理事会を招集する。
2、副会長は会長を補佐し、会長不在の時はその職務を代行する。
3、監事は本会の会務および会計を監査し、その結果を総会に報告する。
第10条(理事、広報の選出及び職務)
理事、広報は会員の推薦により理事会の承認を経て会長が委嘱する。尚、理事、広報の役割及び任務は次のとおりとする。
第11条(顧問)
顧問を選出する必要がある時は、理事会において承認を受けるものとする。
第12条(会議)
本会で議決を行う機関として、総会及び役員会をおく。
1,総会は、毎年一回開催し次の事項を審議する。
イ、年度事業計画及び予算
ロ、年度事業報告及び決算の承認
ハ、会長、副会長、監事の選出及び改選
ニ、会則の改正
ホ、会員の除名に関すること
ヘ、その他本会の運営に関する重要事項
2,役員会は、役員をもって構成しこの会の企画運営にあたる。
3,会長は、必要に応じ臨時総会を招集することができる。
第13条(議決)
1、第12条に定める会議の議事は、出席者の過半数を持って決する。
2、不測の事態により総会の開催が不可能な場合で、早急に議決する必要がある事項については理事会の議決をも
って総会の決議に変えることができる。ただし、議決事項は総会などで全会員に報告しなければならない。
第14条(会費)
正会員は入会の際、終身会費として金5,000円を納める。
第15条(経費)
本会の経費は会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
第16条(会計年度)
本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第17条(委任)
本会則の実施に関し必要な事項は、本会則に定める場合のほか、理事会の議決を経て会長が別にこれを定める。
第18条(改正)
本会則および附則は総会において出席者の3分の2以上の賛成により改正することができる。
附則
1、 本会則は平成15年10月25日より施行する。
2、 本会則は平成25年4月1日から改正施行する。
3、 本会則は平成27年10月27日から改正施行する。
4、 本会則は平成30年10月27日から改正施行する。
5、 本会則は令和2年10月24日から改正施行する。
6、 本会則は令和5年4月1日から改正施行する。
7、 本会則は令和5年11月4日から改正施行する。
8、 本会則は令和7年4月1日から改正施行する。